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手紙・挨拶文・文例・書き方と冠婚葬祭のマナーでは、手紙、挨拶文の文例、書き方の紹介と結婚、結婚式、葬式、葬儀の香典などの冠婚葬祭マナーを紹介。手紙の書き方や文章に迷ったとき、冠婚葬祭のマナーを知りたいときは、ぜひ、ご利用ください。


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貸したものの返却を催促する場合

貸したものの返却を催促する場合の手紙のポイント

・初回は礼儀正しく冷静に催促する
・借りたものを返さないのは、相手の非である。しかし、だからといって、初めから一方的に返すように請求することは、相手が気後れしてしまうし、逆に反発することもある。
・こちらも困っているので、早く返してほしいというお願いの形態をとるのがコツである。
・いつまでに返してほしいと指示したり、返済方法について、相談するという提案もひとつの手である。
・また、「立て替え金の場合は、忘れているかもしれないので」とか、「急に返してほしい事情が生じたので」など不本意ながら、やむを得ず催告するのだというトーンもよい。

・こちらが穏やかに催促しているにもかかわらず、返済はおろか、連絡さえもよこさないのであれば、内容証明郵便などにより、法的手段をほめのかす文面を送付するのも一つの手である。

貸したものの返却を催促する場合の手紙

拝啓 ○○の季節となりましたが、○○様におかれましてはお健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。

さて、さっそくのお尋ねで恐縮でございますが、先日お貸しいたしました・・・・・は、役に立ちましたでしょうか。

実は、近々、当方でも、使う予定があるため、一旦、ご返却いただきたいのです。

お忙しいことと存じますので、郵送などでもかまいません。ご都合のよい方法で、よろしくお取り計らいください。

まずは、お願いまで。


※参考
普通の手紙で、催告をしても埒が明かない場合は、内容証明郵便を利用するのもひとつの手である。

内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

内容証明郵便についてさらに詳しく読む

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手紙 挨拶文 文例

手紙・挨拶文の文例その①
・贈答の手紙 ・お祝いの手紙 ・お礼状 ・お見舞い状とその返事 ・案内、招待、勧誘の手紙 ・通知、挨拶の手紙 ・年賀状、寒中見舞い、残暑見舞い、クリスマスカードなど

手紙・挨拶文の文例その②
・依頼文 ・依頼、勧誘を断る返事 ・催促、苦情、抗議等の通知 ・詫び状 ・照会、お問い合わせなど

手紙・挨拶文の文例その③
・結婚に関する手紙、縁談の申込、断り方 ・葬儀に関する手紙、喪中欠礼など


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