法学部法律学科の集い法学部法律学科の集い

法学部法律学科の集いトップページ >> 法律系資格試験勉強 >> 宅地建物取引主任者試験(宅建) >> 宅建・宅地建物取引主任者試験のヒント
法学部法律学科の集いは、法学部法律学科に入学するための受験勉強?法学部法律学科では、どんなことを勉強するの?法学部法律学科卒業後の進路は?法学部で取れる資格は?法学部法律学科なら公務員試験に有利?法科大学院に入学するには?など、法学部法律学科に関する疑問を解消できるサイトです。

スポンサードリンク




宅建試験の5問免除制度は意味があるのか?

宅地建物取引業に従事している人で、35000円の受講料を払い、講習を修了し、登録講習修了者証明書を受け取った人は宅建試験のうち、5問を免除してもらうことができます。

これを宅建試験の5問免除制度といいます。

資格試験の免除制度というと、利用価値がある場合が多いですよね。
例えば、税理士試験の免除、大学院に行くとか、税務署で23年働けばタダで税理士がもらえるとか。
宅建に関連ある資格でいえば、土地家屋調査士試験も建築士や測量士の資格があれば、午後の試験が免除されており、大抵の方が、免除制度を利用しています。

しかし、宅建の5問免除制度は、効果があるのかなというと疑問です。
まず、35000円も受講料を払わなければいけませんし、お金を払うだけでは5問免除にはならず、5問免除のための学習も必要となります。

また、免除になる科目は、
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
の二つですが、
いずれも、一般常識的なレベルの問題で、免除を受けなくても、楽に得点できるような科目です。

宅建の試験一部免除制度については、あまり意味がないというのが現状だと思います。実際、不動産関係の仕事をしている方でも、免除制度を利用しないで受験している方のほうが多いようです。

不動産関係以外の業界の方はなおさら、免除制度は必要ありません。


35000円も受講料を払うのであれば、同じお金を、講座や通信講座にかけたほうがよいでしょう。




弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。なお、無断転載・コピーはご遠慮ください。
Copyright (C) 2005 -  法学部法律学科の集い All Rights Reserved.