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行政書士開業! 役所に相談しながら申請すれば良いは大嘘

行政書士の業務は、建設業許可関係だけではありません。
むしろ、これから、行政書士として開業される方は、それ以外の分野に進出することを考えるのもよいかもしれません。

最近の若手行政書士の間で人気がある業務が、遺言書作成や相続業務、離婚関係などの民事法務的な業務です。

遺言関係や離婚関係というと、裁判に関わることが多いという印象があるかもしれませんが、大抵の事案は、裁判など行うことなく、解決できるものですから、行政書士であっても、ある程度の業務は行うことができます。

ある程度の法律知識がある方でしたら、遺言関係も離婚関係も自分で処理できるように思うかもしれません。実際に、書店に行けば、遺言所の書き方だとか、離婚の手続きなどについて詳しく書かれた本が結構あります。
しかし、遺言も離婚も日常的なことでないため、法律の知識がある方であっても、実際に手続きをするとなると、どうやって良いのかと惑うわけです。
そんな時に、行政書士がサポートしてあげるということに意味があります。

もちろん、遺言書作成や離婚関係は民事法務的な業務であるため、弁護士との競合も激しい分野です。また、銀行の遺言信託のように弁護士以外の業界からも進出しています。
これから、どんどん弁護士や競合業者が増えていく中で、生き残っていくためには、相当の努力が必要です。

やはり、行政書士の業務の土台は、営業許認可関係であることに変わりはありません。
代表的な営業許認可業務が、建設業許可関係です。
建設業許可を初めとする営業許認可業務は手引書に書かれているとおりにやればよいというものではなく、うまく申請を通すためのテクニック的な能力が求められる仕事です。

行政書士開業本には、「役所に相談しながら申請すれば良い。」なんて書かれていますが、これはお笑いでしかありません。
本当にこんないい加減な気持ちで行政書士を開業したら、絶対に失敗しますし、お客様の信用も得られません。
営業許認可に限りませんが、行政書士の業務のレベルは、行政書士試験のレベルとは桁違いです。

行政書士開業本や行政書士開業塾などの宣伝に惑わされないようにしましょう。

行政書士として独立するためには、少なくとも、企業の総務部などで、営業許認可等の経験をたくさん積んでいることが求められます。
できることなら、行政書士事務所で働きながら、営業許認可申請のテクニックを身につけなければなりません。




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