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行政書士の役割 弁護士等との関係
行政書士の業務の中心は、昔も今も、営業許認可であることに変わりはありません。 利益を上げている行政書士の多くは、営業許認可業務に特化していることが多く、補助者を募集している行政書士事務所の多くも、営業許認可業務を中心に扱っています。
最近は行政書士も営業許認可以外の分野で活躍している方も出てきました。 例えば、内容証明郵便関係やクーリング・オフ、離婚関係や、相続関係などの民事法務的な業務を中心に行っている行政書士もいます。 特に、司法試験の勉強をしていたような若手の行政書士の間で、民事法務が人気となっているようです。
民事法務の仕事をする際に問題となるのが、弁護士や司法書士などとの業際問題です。 行政書士としてどこまでやることができるのかということで、弁護士会、司法書士会、行政書士会の間で、トラブルになりやすいことは、ご存知だと思います。
簡単に言えば、行政書士は弁護士や司法書士のように、訴訟に関わることはできません。しかし、訴訟に関わらないような軽微なトラブルについては、携わることができるとされています。 日本では、争いごとを裁判に持ち込もうとする傾向が少なく、むしろ、裁判を嫌う傾向にあります。 結果として、民事法務的なトラブルといっても、裁判をやることを前提としている弁護士よりも、裁判に関わらない行政書士の方に相談に行くことの方が多いのが現状です。
民事法務でうまく活動している行政書士は、民事法務的な案件について、とりあえず、なんでも相談を受け付けて、自分で解決できない案件については、提携している弁護士に回すというやり方でやっているようです。 弁護士と業際問題を起こすのではなく、弁護士と協同することで、民事法務の業界で生き残っていくのもうまい立ち回り方といえるでしょう。
うまく使えば、利用価値のある行政書士。
行政書士資格に興味がある方も多いと思います。 昔は、行政書士は、簡単な試験といわれていますが、司法制度改革により、司法試験組みも参入するようになってからは、もはや簡単と言っていられるような試験ではなくなりました。 初学者の方はもちろん、司法試験の勉強をしていた方でも、行政書士に合格するためには、相当の勉強が必要です。
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