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行政書士試験では条文の丸暗記は必要ない

行政書士試験に限りませんが、法律系資格になると、条文を暗記しなければならないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に記述式の問題では、条文を覚えていないと、解けないのではないかと思ってしまうかもしれません。

こんな質問をいただきました。

(ここから)

行政書士試験の勉強をしてします。法律の勉強はこれが初めてです。
最初は、面白いと思って始めたものの、条文がだんだん難しくなってきました。特に、行政法の分野は条文も多くて、暗記し切れません。
合格した方からは、条文は覚えなくていいとアドバイスされたのですが、本当に条文を暗記しなくても合格できるのでしょうか?

(ここまで)

法律の資格ですから、条文が元になります。
ですから、条文を暗記できるのであれば、暗記してしまった方がよいでしょう。

でも、条文は単に暗記すればよいというものではなくて、どういう意味なのかを理解した上で、条文に関係する判例を覚えていくことが大切になります。

テキストで勉強していれば、条文の意味や判例について、書かれていると思いますから、それを理解すれば十分です。

六法書を最初から最後までお経みたいに読んダリ書いたりしても意味はありません。

テキストで勉強していれば、自然に条文も判例も理解できるはずですから、テキストとは別に六法書を開いて暗記しようとする必要はありません。




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