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司法書士試験の勉強では、苦手科目をつくらない

今日は、司法書士試験では得意分野は作っても苦手分野は作らないという話です。

学生のころは、得意科目とか、苦手科目というものがあったと思います。
数学が得意な方もいれば、国語が得意な方もいたと思います。そのほか、社会科目が得意な方や科学系の科目が得意な方もいらっしゃったでしょう。
大学や専門学校に進学するときは、たいてい、いずれかの得意な分野に進学していると思います。

司法書士試験科目は、すべて、法律科目ですから、民法をはじめとする法律科目が大好きという方が多く受験すると思います。
もしも、民法が苦手ということでしたら、司法書士試験に挑戦しないほうがよいでしょう。

ただ、法律科目といっても、科目によって癖があります。
民法などの実体法は、事例を思い浮かべれば、どんどん理解できますから、面白いという方が多いと思いますが、不動産登記法や商業登記法、民事訴訟法関係などの手続法については、事例を思い浮かべるというよりも、兎に角、暗記していくことが求められる試験出す。

そのため、不動産登記法や商業登記法、民事訴訟法関係などの手続法の勉強がいやだという方もいらっしゃると思います。

しかし、司法書士試験は、ほかの国家資格と比較しても、合格基準点が非常に高く、8割以上得点できなければ、合格できない試験です。年によっては、9割得点できなければ、合格できないこともあるほどです。ですから、苦手科目などがあるのでは、到底合格は難しくなります。
宅建などほかの試験の場合は、得意科目で、失点をカバーすることもできますが、司法書士試験の場合は、8割取れなければならないわけですから、苦手分野の失点をカバーするなどということはできません。
ですから、得意科目はつくっても、苦手科目をつくらないように勉強しましょう。

司法書士の実務に入ると、苦手な分野であっても、お客様に説明するためには、避けて通れないわけです。
仕事で覚えければならないとなれば、いやでも勉強すると思います。
司法書士試験勉強も仕事意識を持って勉強すれば、苦手な分野というものが生まれにくいと思います。

これから、司法書士試験の勉強を始める方は、参考にしてください。




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