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通関士試験
国家資格 必置資格 我が国の通関士制度は、関税の申告納税制度への移行に伴い昭和42年に通関業法が制定された際に導入され、適正かつ迅速な通関を実現するうえで重要な制度として定着したものとなっています。 通関手続が適正かつ迅速に行われるためには、通関業者が税関官署に提出する申告書類等の通関書類が適正であることが必要です。 このため、通関業務に関する専門的知識、経験を有する専門家として、原則として通関業務を行う営業所ごとに通関士を置き、税関官署に提出する申告書類等の内容を審査させなければならないこととされています。 通関士とは、国家試験である通関士試験に合格した者のうち、勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の確認を受け、通関業務に従事する者をいいます。 (通関業法第13条、第14条、第23条、第31条)
通関士となるためには、その資格要件として、国家試験である通関士試験に合格しなければなりません。 通関士試験は、通関士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判断することを目的として、財務大臣が決定する問題により各税関長が行う試験で、昭和42年以来毎年1回実施されております。 なお、通関士として通関業務に従事するためには、勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の確認が必要です。 (通関業法第23条、第27条、第31条)
通関士の受験資格
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
通関士の試験内容
通関士試験の試験科目は次の3科目です。
1 通関業法 2
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。) 3
通関書類の作成要領その他通関手続きの実務 なお、「その他関税に関する法律」とは、具体的には次のものをいいます。 (1) 関税暫定措置法 (2)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (3)
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (4)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (5)
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律 また、これらの科目は、法律のほかに、それぞれの法律に基づく政令、省令、告示等を含みます。 (通関業法第23条第2項、通関業法施行規則第2条第2項)
〔科目の免除〕 通関士試験は、3科目の試験により実施されていますが、次に該当する方は試験科目の一部免除を受けることが可能です。 1
.通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務(税関の事務及びその監督に係る事務をいう。)に従事した期間が通算して15年以上になるとき 試験科目の下記(2)及び(3)の2科目免除 2
.通関業者の通関業務又は官庁における通関事務(税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)をいう。)に従事した期間が通算して5年以上になるとき 試験科目の下記(3)の1科目免除 なお、通関業者の通関業務及び官庁の関税に関する事務等の中には、特別の判断を必要としない機械的事務(例えば、自己の判断を要しない単なるパソコン等への入力事務及びタイプ事務、使送事務、貨物の内容点検業務等)は含まれないことになっています。
通関士の試験日程
通関士試験の日程は、毎年7月上旬に官報に詳細が公告されますが、おおむね次のようになっています。 まず、受験案内及び受験願書は、希望する試験実施地(北海道、新潟県、東京都、宮城県、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、熊本県、沖縄県)を管轄する税関で7月上旬から8月中旬の受験の申し込み締切りの日まで配付しています。 次に、受験願書の提出は、8月上旬に2週間程度受付していますので、受付期間内に受験希望の試験実施地を管轄する税関に提出してください。 最後に、試験はおおむね10月上旬に行われ、合格発表は例年12月となっています。 なお、詳しい日程については、受験案内をご覧ください。 受験案内は、税関ホームページにおいても掲載しています。 (通関業法施行規則第3条、第4条)
通関士に関する受験申込・問合せ
通関士試験に関するお問い合わせ窓口は、各税関の通関業監督官です。 受験案内及び試験の結果の概要等については、税関ホームページに掲載していますので、ご利用ください。
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