法学部法律学科の集いトップページ >> 法律系資格試験勉強 >> 法律系資格以外の資格 >> マンション管理業務主任者、マンション管理士試験
マンション管理の資格
ちょっと知識のある方なら、マンション管理業務主任者試験と聞いて、あっ、宅地建物取引主任者試験のマンション管理関係版だなと気がつくと思います。
管理業務主任者も、マンション管理士と同様にマンション管理適正化法により国家資格として位置づけられています。
その業務内容は、マンションの管理を管理組合から委託されている管理会社の社員として、管理業務のうち重要なマネージメントを行うことです。
たとえば、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を締結する際、契約事項の重要説明を行ったり、管理業務の処理状況のチェック及び報告を行うことが業務となります。
特に、契約事項の重要説明を行うところは、宅建の資格と同様ですから、いかにこの資格が重要であるかわかると思います。
また、宅建と同様に、必置資格とされており、30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならない。とされています。
マンション管理士とは違い、会社で必要としていると資格ということで、マンション管理会社に就職するのであれば、マンション管理士よりもマンション管理業務主任者の資格を持っていたほうが有利になります。
そのため、最近では、マンション管理士試験の受験生よりも、マンション管理業務主任者の受験生の方が多くなっているという事実も、マンション管理業務主任者の実用性を物語っていると言えるでしょう。
ただ、試験の難易度としては、マンション管理業務主任者よりも、マンション管理士の方が難しい試験とされていますし、試験科目もかぶっていますから、どうせ勉強するなら、二つの試験に同時に合格できるようにがんばるべきです。
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