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マンション管理業務主任者、マンション管理士試験
マンション管理業務主任者とは
国家資格 必置資格 ・マンション管理業務主任者は、マンション管理会社において、管理組合との委託契約に関する重要事項や管理事務の報告等の業務を行う者のこと。 ・マンション管理会社は国土交通省へ業登録の際において30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならない。
マンション管理業務主任者試験の受験資格
年齢・性別・学歴等の制限は一切ないが、資格取得には実務経験が2年以上必要になる。(但し、2年に満たないものは管理業務主任者実務講習を受講し修了試験に合格することにより2年以上の実務経験を有するもとと同等以上の能力を有するものと認められる。)
マンション管理業務主任者として国土交通大臣の登録を受けるためには、2年以上の実務経験又は、管理業務主任者登録実務講習を受けなければなりません。
※管理業務主任者登録実務講習とは 管理業務主任者登録実務講習は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。 管理業務主任者試験の合格者が、国土交通大臣の登録を受けるためには、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。
マンション管理業務主任者試験の試験内容
1.管理事務の委託契約に関すること 民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書 等
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること 簿記、財務諸表論 等
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項
等 4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等
マンション管理業務主任者試験の試験日程
1、願書配布・受験申し込み受付期間 おおむね9月中 2、試験日 12月の最初の日曜日 3、合格発表日 1月の中旬
マンション管理業務主任者試験に関する受験申込・問合せ
詳しくは、高層住宅管理業協会(管理業務主任者試験の指定試験機関) のサイトをご覧ください。
マンション管理士とは
国家資格 名称独占資格
マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンション管理士とは試験に合格し、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするもののこと。
マンション管理士試験の受験資格
受験資格 年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
マンション管理士資格試験に関する受験申込・問合せ
マンション管理士の制度及び、試験の内容については、財団法人マンション管理センターのサイトを(マンション管理士試験の指定試験機関) をご覧ください。
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